タクシードライバーの年齢制限

このページでは、タクシードライバーとして働く上で重要な年齢制限について、法的な下限や職業的な上限などをまとめて解説しています。将来的にタクシードライバーとして働きたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

何歳からタクシードライバーになれる?

タクシードライバーとして働くためには、通常の自動車運転免許だけでなく、第二種免許を取得しなければならず、第二種免許の取得には年齢制限が定められています。

かつて第二種免許には「21歳以上かつ運転経験3年以上」という取得条件が設定されていましたが、令和4年5月13日の道路交通法改正によって条件が緩和され、現在は「19歳以上かつ運転経験1年以上」という年齢制限及び運転歴が必要になっている点に注意してください。

これにより、18歳の時点で運転免許を取得している人であれば、最速で19歳からタクシードライバーとして働くことが可能です。

タクシードライバーに定年はある?

タクシー会社に勤める場合

まず、タクシードライバーとして働く上で、法的な年齢の上限はありません。そのため、法律だけに注目すれば何歳からでもタクシードライバーとして働くことは可能です。

ただし、現実的に高齢になればなるほど運転技術や身体機能は衰えていくと考えられており、タクシー会社の大半がそれぞれの社内規定によって定年を設定しています。

何歳を定年として設定するかはタクシー会社によって違っているので、タクシードライバーとして就職活動を進める際には必ず会社ごとの募集要項や規定をチェックしておきましょう。

個人タクシーの場合

個人タクシーとして事業を続けようとした場合、定年は「75歳」となります。

そもそも個人タクシーは、ドライバーが自ら事業者としてタクシードライバーを営んでいる形態であり、かつては法律や会社による定年制限などはありませんでした。そのため、理論上は何歳であっても個人タクシーとして事業を営むことが可能でした。

しかし、個人タクシーとして事業を営むためには「全国個人タクシー協会」に登録しなければならず、2002年2月の制度改正によって全国個人タクシー協会の定年が75歳に定められた結果、実質的に75歳が定年となっています。

視力の制限や身体機能の低下に要注意

タクシー会社が規定する定年や、個人タクシーとしての75歳に達していなくても、視力の低下や認知機能の低下などにより、タクシードライバーとしての適格性が認められなければ第二種免許を更新できません。

特に視力低下は高齢者だけでなく、比較的若い世代でも考えなければならない問題であり、むしろ年齢制限よりも注意すべきポイントとなります。

近眼などの視力低下は、メガネの買い替えといった矯正器具の新調によってカバーできる場合もありますが、第二種免許では通常の視力だけでなく奥行きや立体感を見る「深視力」と呼ばれる検査もパスしなければならず、一層の注意が必要です。

タクシードライバーをしながら年金をもらうことはできる?

年金の受給資格を満たしている人であれば、年齢によってはタクシードライバーをしながら年金を受給することは可能です。ただし、現行制度において年金の受給には収入条件が定められており、タクシードライバーとしての月収と年金の合計が月46万を超過した場合、超過分の2分の1(半額)が年金受給額から減額されてしまう点に注意してください。

そのため、仮にタクシードライバーとしての給料や収入のみで月収46万円を超えてしまうと、年金を受け取ることはできなくなります。

年金の受給額は人によって異なるため、自分の受給額を踏まえた上でタクシードライバーとしての収入バランスを考えていきましょう。

まとめ

タクシードライバーとしてタクシー会社に就職する場合も、個人タクシーとして事業を営む場合も、一般的には「75歳」が上限となります。また年齢の下限については19歳以上かつ1年以上の運転歴が必要です。

言い換えれば、視力など適切な身体機能が備わっていれば75歳までタクシードライバーとして働ける可能性はあるでしょう。ただし、年金受給者の場合、タクシードライバーとしての収入が一定額を上回ると年金の受給額が減少してしまうため、年齢制限だけでなく自分の年金受給額なども考慮しながらシミュレーションすることが大切です。

   
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